BBS並行輸入最高裁判決
しばしば問題になる並行輸入についての最高裁判決。
「特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許 製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上、特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品につい て我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である」
これは、文言からは、原則として、「第三者及びその後の転得者」に対して権利行使が許されない、そして、許されるためには、譲受人との間で合意し、かつ、特許製品に明確に表示しなければならない、と読むべきことになる。
合意をし、かつ、表示をしていれば、(常に)権利行使ができるというようには決して記載されていないが、ただ単に(解釈を添えずに)そのように説明している教科書も多いようだ。
ただ、この素直な文言解釈によると、合意をし、かつ、表示をしていても、「第三者及びその後の転得者」に権利行使はできない場合はあり得るが、合意がない、または、表示がない、場合には、「第三者及びその後の転得者」に権利行使はできないことになる。果たして、そのような解釈が妥当をするのか、学説もわれているようである。今後の発展がまたれる。