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SIRモデルをわかりやすく!?

大学1年の時の数学の先生の教え。 『微分のことは微分でせよ(自分のことは自分でせよ)。』 高いエンジニアとしての技術力で独立して飯を食っている尊敬する学生時代の友達から、FBに書き込んだ考察について、お褒めの言葉(!?)を頂いたので、ちょっとSIRモデルについて考えてみたことをメモしておきます。 (お断り) 単なる備忘録として、また、僕のようにまだ自分では考えていなかったけど、なんかSIRがもやっと気になる人向けなので、よい子の皆様は決して読まないでください。 なんだか言葉だけが独り歩きしているSIRモデル。専門家のシミュレーションという怪しいブラックボックスを少し理解しないといけないな思いまして、SIRモデルを高校生の理系くらいでも、わかるように説明できるか考えてみた。2時間くらいしか考えていないので、間違ってたらそのときは(優しく)教えてね。もちろん、モデルなので、パラメータを足せばもっと精緻にはなります。 ========== ある人口集団(村でも島でも国でも)を考える。もちろん、モデルなので均質とする。この人口をNとする。Nは、東京なら1400万人、日本なら1.3億人とかをいれればよい。 S:未感染者(これからかかる人という仮定モデル) I:感染者(絶賛ウイルス保有中という仮定モデル) R:回復者(死亡者を含む)(もうかからない人という仮定モデル) 簡単のためNは一定とする。つまり、S+I+R=Nが保存されると考える(実際は、交通事故でNが減ったり、新生児が生まれればNは増える。)。 さて、ある日のS,I、Rとその増減について、考えていきます。 さらに、以下の過程をおきます。 感染者集団が1日あたり1/Tの割合で、回復するとする。 一人の感染者数がm人と出合い、出合った人が、 ①未感染者(S)であった場合にはp%の確率で感染させ、 ②回復者(R)または感染者(I)である場合には感染させない と仮定する。 そうすると、一人の感染者が出会う人m人のうち、未感染者の期待値は、m*(S/N)なので、Δt時間(Δt=1日みたいなイメージ)あたりに、新たに感染する人の数ΔInewについて、以下が成り立つ。 ΔInew/Δt=m*(S/N)*(p/100)*I ここで、mp/100は、当該集団におけるウイ

市中感染の程度を調べないと政策立案はできないのではないかと思う。

日本では、実際は市中でどの程度の人が無症状で感染しているかをそれなりにきちんと推認するための検査をした方がいいという僕のかねてからの持論。正しくおそれるためにね。でも、まだ調査はされていないみたいです。 そこにきて、慶應病院の公式発表。 「4月13日から4月19日の期間に行われた術前および入院前PCR検査において、新型コロナウイルス感染症以外の治療を目的とした無症状の患者さんのうち5.97%の陽性者(4人/67人中)が確認されました。」 ここまでは、事実の報告。そして、さらに、 「これは院外・市中で感染したものと考えられ、地域での感染の状況を反映している可能性があり」 との指摘。 http://www.hosp.keio.ac.jp/oshirase/important/detail/40171 この数字をみて、「ヤバいっ、もっと検査を~」という声が、報道的なサイトを含め、あがっているみたいですが、少し素朴な疑問を挟みたい。 これはN数が少ないから、仮説にすぎないけど、PCRで6%で無症状で感染している(今後も症状はでない、院内感染ではないし)のならば、もう、市中の感染者数は、東京で約1400万人として84万人が(無症状or軽症状で)感染しているとみることができる。そうすると、(報告された死亡者81人にを前提に)死亡率は約0.0096%。実はその10倍死んでいたとしても、死亡率は、0.1%。 ちなみに厚生労働省のHPには、通常の季節性インフルエンザでの感染者数は毎年1000万人、インフルエンザによる死亡者数とされた数は、214人~1818人。0.002~0.018%(実はその10倍としても、0.02~0.18%) https://www.mhlw.go.jp/…/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html 正しくおそれるためにあれこれ考えてると、これほど経済をストップさせ、経済死のリスクを生じさせるような、感染防御が必要なのかと、思えてしまうのだが、その辺は国を動かしている偉い人はどう考えているのだろう。 なので、無症状感染者の割合を正しく推認するための調査をすることは、自粛要請を続けるかの鍵にはならないだろうか。是非やってほしい。 補足するなら、 (1)慶應病院はPCRでみているけど、ウイルスは体内にもはや

リモートワーク推奨と庁通知のオンラインの受領のアンニュイな関係

現時点では、日本の特許庁が期限の一律延期をしていないので、ちなみに、欧州特許庁は、私の理解するところでは、すべての出願人および出願代理人を対象に、庁期限延長の通知を行い、 2020 年 3 月 15 日以後の庁期限がすべて 2020 年 4 月 17 日まで延長されました。 https://www.epo.org/…/official-journal/information-epo/arch… 日本でもこのような処置をした方が望ましいとは思います。ただ、ここはいろんな考え方のあるところだと思いますし、システム上の制約が大きいのかもしれないので、とやかくいいません。 ところで日本では、一律延期ではなく、「新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで「必要と認められる場合」には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。」としています。 https://www.jpo.go.jp/…/k…/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html 「必要と認められる場合」の判断が特許庁(最終的にはもちろん裁判所)に委ねられていますが、その基準に関しては、何ら確立していないので、この規定はまったく怖くてあてにできないというのがもっぱらの評判です。 これに輪をかけているのが、「正当な理由」の基準問題です。期限を徒過した場合に、「正当な理由」があれば、救済するという法的枠組みがありますが、ほとんど救済されないのです。 https://www.jpo.go.jp/…/laws/rule/guid…/kikan_gide_faq.html… なので、どうしても、提出が当日になるような手続きで、代理人が3名いて、主担当が期限当日に、コロナにかかったような場合でも、リモートワークのために連絡がつかなかったりしたら、救済してくれるのかわかりませんし、弁理士なり事務担当がリモートワーク中に郵送物が送達されてしまい、何もしらないたまたま出社していた方(図面書く人、翻訳する人、秘書さん、外国事務の人、掃除をする人、いろんな人が働いており、たまたまやむを得ず出勤してたりしますが、「送達」の概念が分かっていな人も当然います

コロナ、もっと検査してはどうだろうかと思う

もう武漢は解除されているとのことで韓国や中国は日常を取り戻しつつあるようです(ちなみに、韓国や中国が特に好きで言っているわけではないです。右も左も関係なく、の話です。)。 日本も医療崩壊にならないための積極的な検査をするべきだと私はずっと思っているのですが、なぜしないのでしょう。蔓延すると、この政策オプションすらとれなくなります。 早めに医療機関との導線を分けて、医療機関に行く前のバッファーを確保しないと、医療崩壊します。まだ意識があって自分の足でなんとか歩けるくらいの元気なうちに検査して、ホテルでも、施設でも、一時施設に収容しないと、激しく咳き込み撒き散らしながら、あるいは、意識朦朧として、場合によっては救急車で運ばれてきた患者で、医療機関があふれ、医療機関がパンクします。 検査をすると医療崩壊になるから検査をしない(【前者】の立場)というよりも、もう少し積極的に検査をしないと医療崩壊になる(【後者】の立場)と考えられないものかと思います。 【前者】の立場から言われていたのは大別すると以下のようなことでした(→は、でもね、という反論です。)。 (1)偽陰性問題:偽陰性の人が安心しきって奔放に振舞い他人にうつしまくるという指摘 →偽陰性の可能性や検出限界以下のwindow期間かもしれないから他人にうつす可能性もあるから、また、今後他人からうつる可能性もあるから、とにかく警戒を維持してね、ときっちり政府や専門家が伝えるのが重要。 (2)偽陽性問題:偽陽性の人まで間違って隔離されるという問題。 →どこまで隔離(家であれ、施設であれ、ホテルであれ)を強制できるかはともかく、24時間後に検査して陰性で、さらに24時間後に検査して陰性ならOKだから(そこで偽陽性だったんだろうね、ということになるのでしょうそこまでは、偽陽性か本当の陽性かも誰もわからないので。)、大体の人は従う。それでも、今後他人からうつる可能性もあるから、とにかく警戒を維持してね、ときっちり政府が伝える。 (3)医療機関入院問題:陽性なら医療機関に入院させなければならない問題。 →これは法律がそうだったというだけのことで、立法の問題だから政府が適切に手当てするだけの話です。そして、今では、宣言により東京都ではホテル隔離も整いつつあり、もうできるようになっているはず。

韓国での「塩違いの同一有効成分」に対する延長された特許権の効力についての大法院判決(ソリフェナシン)

先発品の有効成分と後発品の有効成分が「塩」において、違いがある場合に、物質特許について延長された特許権の効力が及ぶかが争われていましたが、韓国の大法院は、この点について、判決を下しました(大法院2017ダ245798 2019年1月17日)。 韓国の法体系や裁判例は従前は日本と似通っていたのですが、韓米FTAの発効により、むしろ欧米の制度に近いものとなりました。また、日本ではパシーブカプセル事件最高裁判決(平成23年4月28日)以降、混乱が生じたままになっていますが、韓国では同様の条文について、そのような解釈をとっていません。この点でも日本とは異なる実務になっています。 その前提ですが、最高裁判決は、有効成分・治療効果・用途の同一性を中心として判断しなければならない、と述べた上で、当業者が容易に選択できる程度の塩の相違については、治療効果や用途が実質的に同一であれば、特許権の効力が及ぶとしました。 その結果、大法院(最高裁ですね)は特許法院(ざっくりいえば知財高裁みたいなものですね)の判決(特許法院2016ナ1929 2017年6月30日)を破棄して、差し戻しました。 再び審理は特許法院に戻りますが、同じ結論となる可能性が高いと予想されそうです。 今後韓国では、「塩違いの同一有効成分医薬品」について、先発品メーカーが有利になりそうですが、最高裁の基準での「当業者が容易に選択できる程度の塩の相違」かどうか、などについての争い方は残るように思います。 ちなみに、原告はアステラス製薬(特許権者)で、 被告はコアファームバイオです。また、有効成分は、ソリフェナシンで、先発品はコハク酸塩の形態で、後発品はフマル酸塩の形態でした。過活動膀胱の治療薬です。

会議だらけ

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先日は、一日中、会議や電話会議まみれでした。 お客様にお会いすることは嬉しいことなのですが、潜在的な係争案件が多く、慎重な半ドリンクが求められるので、当たり前ですが、気楽ではないです。もちろん、訴訟だけが解決策ではないのですが。 その日は、仲間の誕生日で、会議の合間に、ご近所のFripsさんの美味しいケーキを頂きました!束の間のリラックスタイムでした。こういう時間は、束の間でも、嬉しいですねぇ。 Fripsさん HP より

銀座の歴史を見てきたワインバー

先日、銀座で最古といわれるワインバーが移転したので、顔を出してきました。 たまたま銀座方面で旧友たちと食事をしていたので(仕事で1時間以上遅刻をしました。すみません。。。)、その後に、夜11時前でしたが、ダメモトで、facebookで経営者の方に連絡してみました。 そうしたら、「ちょうど、今日の店じまいしていたところだけど、是非どうぞ~。」、とのことだったので、お言葉に甘えていってきました。旧友たちも翌日仕事だっただろうに、誘ってみたら、みんな付き合ってくれました。フェイスブックで道案内をしてもらって、たどり着きました。 移転前と変わらず会員制っぽくしていて、移転後はそもそも看板すら出ていないから、そこだけを考えると、なかなか敷居が高い感じです。でも、ひとたび、お店にいれてもらえさえすれば、お店がお高くとまっているのではなくて、むしろ気さくというか、アットホームな感じです。ようするに、来たお客様が皆気持ちよく飲めて、長年お店を愛してくれるようにするために、阿吽の呼吸でお店の雰囲気を大切にしてくれるお客様を大切にしたい、ということです。逆をいえば、他者への迷惑を顧みず、自分たちだけで騒いで楽しければよい、みたいなお客様に苦しめられたくない、ということなのでしょう。短期的な利益を犠牲にしても、長期的にはその方が懸命に思います。 お店のカウンターや椅子は前の店舗でも使っていたもので、銀座を長年見てきたんだと思うと感慨深いです。 旧友たちとの楽しいお話とともに美味しいワインを頂いて、心も少し軽やかになりました。嫌なこともありますが、明日からまた頑張ります!

最近の若い者は、って話。。。

幼稚園・小学校・中学校の同級生の息子さんがレスリングをはじめて、1年ほどで、全国レベルの実力を身につけたそうです。大きな全国大会で準優勝とか。。。すごいっ、一生懸命努力されたんだろうな。 お父さん(つまり、同級生)いわく、2月から東京のとある有名な相撲部屋に入門とのことで、時間が合ええば見に行ってくれとのこと。是非いってみたい! それから、こちらはまた聞きなんだけど、高校の同級生の娘さんがエアロビクスで全国優勝されたとか。こちらもすごいっ、一生懸命努力されたんだろうな。 最近の若い者はっ。。。凄いっ。。。 コツコツ一生懸命努力することは、一生続いてもいいことだろうから、僕も負けじと頑張りたいっ!

美味しいものを食べると元気になる話。。。

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少し前の金曜日、友人から少し元気がないから、飲みに行こうというお誘い ⁉️ があって、でも翌日も昼から仕事だから、ささっとだけ六本木の鉄板焼のお店に遠征してきました ❗️ 数ヶ月ぶりにあったのだけれど、思ったより元気そうにしててよかった 😀   美味しいもの食べて、元気が出たみたいでよかった ❗️ とりとめのない話をしてただけだけど、少しでも役にたってればいいな 😀 まぁ、元気じゃないときに連絡してくれるのは嬉しい限りですが 😀 本当に元気がなかったのかは甚だ疑問でもあるけれど。 翌土曜日も仕事だったので、僕はワインは二杯だけ、2時間でおひらきみたいな、短かめな食事で切り上げましたけど、普段は粗食の僕も美味しいものをいただいて元気がでました ❗️ 今日焼いてくれる人はこの店2年目とのことでしたけど、僕は不定期に10年近く通ってるので、少し不思議な感じでした 😏

神頼みとは?

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裁判所で働くお友達から、霊験あらたかそうな御岩神社のお札(?)を頂きました。 御岩神社は、ホームページによると、常陸国最古の霊山であり、日本最古の書の1つ「常陸國風土記」( 721 年)に「浄らかな山かびれの高峰(御岩山の古称)に天つ神鎮まる」とされているとのことで、古代より信仰の聖地であった事が窺えるとのことです。 こんな立派なものを頂き、大変恐縮です。早速飾らさせて頂きました!いいことがあるといいのだけれど。。。

亀がやってきました!

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なかなか忙しくてどこにもいけませんが、先日、海外に行かれた方々が、海外で捕獲された亀を届けてくださいました! 先ず、メキシコで捕獲された亀くん。生まれたばかりの雰囲気がナイスです!元裁判官の弁護士さんがお土産にくださいました。ありがたいことです。 次に、クロアチアで捕獲された亀さん。甲羅の重厚感が素晴らしい!ご旅行?ご出張?のお客様がお土産にくださいました。もっと働けということでしょうか。いずれにせよ、ありがたいことです。 そして、同じ日の夜。執行官をしている友人が、常陸国最古の霊山とされる御岩山にある御岩神社のおふだを届けてくれました。 なんだか亀におふだに縁起のいい一日でした。いいことあるといいなと思いますけれど、あってもなくても、とにもかくにもお気遣いに感謝感謝です!

なんだかやる気アップ!

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先日(もはや、先週になるのかな)、もうじき弊所にジョインしてくれる方と食事をしてきました。 とても優秀で気遣いもできる方で、今から楽しみです! 必要なスキルについて、面談の時とかその後のメールとかでお伝えしていたので、ジョインしていただいた後早く活躍していただけるよう、必要な勉強とか準備とかをしてくださっているようです。 今から楽しみです。こちらとしても身が引き締まる思いです!こちらもなんだかやる気アップです! 事務所の移転のためか、お花もいただきました。お気遣いに感謝感謝です(申し訳なくもあります。)。さっそく、所内用の入り口のところに飾らせて頂きました。 まだまだ募集は続きますので、頑張りたい方いつでもウエルカムです! ご応募お待ちしております!

ファイルルームの造作

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特許事務所は、案件ファイルがたくさん増えていきます。 執務室にまで、とりかかっている案件のものではない案件ファイルが執務室にまでせり出してくると導線が悪くなるので、案件ファイルをしまうスペースを設けました。 こういうスペースはとかく、退屈で野暮なスペースになりがちなのですが、事務所の大事なスペースです。そこに案件ファイルを戻しにいったり、取りにいくことが、少しでも心地が良いようになるように、工夫を試みました。 ファイルスペースの壁は概ね、グレーのものです。グレー一色ではなく、コンクリート的な雰囲気の手触り感のある壁にしました。でうっすら赤系統の風合いが溶け込んでいるものとしました。これだけでもよかったのですが、せっかくなので、一部の壁に10センチ程度の凹凸をつけて、そこに、(勝手にアクティブルーと呼んでいる)落ち着いた青系統の壁色を差し色として配色して、光をいれました。 少しでも快適なものになるように、心を込めて知恵をしぼりました!概ね好評のようで、うれしく思います。

工事が進んでいます!

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工事が進んでいます! 仕事場の移転を考えてはや3年ほどが経ちましたが、ようやく工事が進んでいます。 静かで緑深い大きな公園の近くで緑を眺めることができることが理想で、かつ、アクセスが誰からもそこそこよいことが必要だったので、色々悩んだ挙句、普段よく行く公園(庭園)の近くに落ち着き、良い選択肢の一つだったと思います。とても懇意にさせていただいている事務所も徒歩圏内にいくつかあるので、安心です。 とはいえ、色々作りこみたいと思っていたので、なかなか大変です。ものづくりは嫌いではないけれど。イメージ通りに形ができてくるとホッとしますね。

夏休み!

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今年も、夏真っ盛りです。 子供の頃は、夏といえば、夏休み。長い夏休みをどのようにすごしていたのだろうか、と思います。小学生の頃は、ザリガニとか魚を釣ったり、カブトムシ捕まえたり、だった気がします。 それから、長い時を経て、夏休みでも、小学生みたいな長~い夏休みは無いのですが、それでも、少しは夏休みらしいことをしたくもなりますね。 仕事場の仲間の弁理士さんが夏休みに、スペインにいって来られました。お土産にわざわざイベリコブタの生ハムを持ってきてくださいました!仕事が落ち着いたら、ワインかビールをちびちび飲みながら、頂きたいと思い、今から楽しみです。良い夏休みだったようで、私も行きたくなりました、サグラダ・ファミリア! 別の仲間の弁理士さんが、東京から北海道までドライブされたとのことで、こけももジャムを頂きました!珍しい感じがします!外はサクっと中はふんわりみたいな、トーストにつけて頂きたいと思います。とはいえ、今日は真夜中を過ぎて、晩御飯がまだということに気付きました。。。イカンイカン。。。とにもかくにも、長距離のドライブさぞ、大変だったのではないかと思いますが、よい気分転換になられたのではないかと思います。 やはり夏は夏らしく、特別なことをして、英気を養うのもいいですね!かくいう私も小旅行に出かけました!自分的には大大大満足です!仕事場では、留守中のサポートしてもらって、ありがたく思います!

国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載するトレンド?

国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載する実務(以下「プラクティス」)を行う外国の出願人が増えています。新たなトレンドといえそうです。 これには複雑な事情があります。とりわけ、欧州で優先権主張の要件に関連して、国際出願のタイミングや承継のタイミングが重要になったりすることを意識しているものと思われます。 そういうわけで、フェイルセーフとするために、上記プラクティスを行う出願人がちらほら米国を中心にみられるようになってきました。 このようなプラクティスに副作用はないでしょうか? 日本では、特許を有する権利を有しないものが含まれていても、特許を有する権利を有する者がすべて含まれている限り、無効理由にはなりません。つまり、ノンジョインダー(特許を受ける権利を有する者が出願人として100%含まれていない出願)は許されませんが、ミスジョインダ―(特許を受ける権利を有しない者が出願人として含まれている出願)は許されているわけです。したがって、上記プラクティスとしたところで、実体的な問題はないわけです。ただ、事情が無い限り、国際出願の段階で手当てをしておいてもらわないと、国内移行後であれば、譲渡手続きが煩雑になるので、極めて大変になるわけです。 なお、現在の日本の特許庁の優先権主張の要件は、国際出願のタイミングや承継のタイミングに関しては、厳格な立場ではないため、上記プラクティスは日本に関しては、必然的ではないといえますが、今後日本の裁判所がこの点について、どのような判断を示すかわかりませんので、予防策としては、日本に関しても、無意味ではないかもしれません。 いずれにせよ、国際出願時をして欧州に移行することは日本でもよく行うことなので、上述のプラクティスを検討する余地があるかもしれません。もっとも、予約承継や約因無しでの譲渡が認められる日本においては、米国と比べて、欧州でひどい目にあう可能性がより低いとすれば重要度・緊急度は高くないと思います。国際段階での追加費用を踏まえれば、クライアントに提案すべきかどうかは、慎重に考えざるをえないといえそうです。なお、このプラクティスを採用する場合でも、日本自体については、国内優先権になるので、基礎出願と国際出願の出願人は国際出願時において完全同一でなければならないため、この点の手当は必要になります。

保育園児さんからのプレゼント

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仕事場の仲間の息子くん(保育園児ちゃん)からのプレゼントをいただきました ❗️ 😊 僕の大好きな青系の色をベースにオレンジがアクセントに入ってる ❗️ 😀 いいことありそう ❗️ 🤗

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

PCT段階での名義変更や名称変更は、優先日から30月までに提出されれば、30月後であっても、国際事務局は記録してくれます(30月をすぎて提出されれば、記録をしてくれない。)。ギリギリになる場合には、国際事務局に出した方が早めに変更されます。 そして、記録されれば、IASR上も変更されますし、IB306が発行されます。 IB306(様式は こちら )上でthe applicantについて、 the personのチェックボックスがチェックされていれば、名義変更(ownership change) the nameのチェックボックスがチェックされていれば、名称変更(name change) という意味になります(なお、国際事務局がこれらを間違っててチェックボックスをチェックしていることがあるので要注意です。必ず確認しましょう。)。 ところで、日本への国内移行を想定する場合、ハブとなっている現地代理人が、出願人をA→Bに変更する(名義変更又は名称変更の)手続を、 ・国際段階でとっていない場合や ・国際段階でとっていても、まだ反映されていない場合、 日本への国内移行時に、特段の注意喚起を受けていなければ、自発的にパテントスコープのIASR上も確認したところで、何ら確認できないため、 日本ではIASRや国際公報に記載された出願人であるAを出願人として、国内書面を提出することにより国内移行をすることになります。 その後、特許庁の方式審査までに、国際事務局がA→Bへの変更を記録した場合には、日本において、国内書面に記載の出願人と国際事務局が記録した出願人の不一致となります。 この場合には、指定官庁である日本国特許庁から連絡が来るので、適宜対応をとることが必要になります。 適宜の対応は、名義変更・名称変更などにより異なります。 例えば、名称変更の場合には、日本でも名称変更を届け出ることになります。しかし、日本は、出願単位ではなく、識別番号単位で出願人を管理するので、担当が指定官庁ではなく、申請人登録室になります。そこで、指定官庁としては、申請人登録室での登録の変更が終わるまで、処理が一時見合されます。 また、名義変更の場合には、手続補正指令書が送付され、それに応答すれば、出願人名義変更届や譲渡証書を提出する必要はなく、名義をBに変更する

ちょっとしたITによる業務効率化を行いました!

仕事の隙間時間に業務効率化をちょっとしたITで達成してみることにしました。 現場にいればこそ気付くことです。昔は数が多くなかったためて作業で行った方が早いような作業がいつの間にか大部の類型的な作業になっている、あるいは、なりつつあることがあります。 (1)フォルダの中に入っている複数(例えば30)のワードファイルすべてについて、ワンクリックで同名の PDF を作成し、同じフォルダに保存するプログラムを導入する。 ⇒これで従来約30分の作業が1分でできようになりました。 (2)フォルダの中に入っている複数(例えば60)のワードファイルすべてについて、同名のフォルダを作成し、その中に各ワードファイルを移動させるプログラムを導入する。 ⇒これで従来約60分の作業が30秒でできようになりました。 (3)正規表現による検索式と置換を用いて、複数(例えば30)のファイルのファイル名を同じ規則によりリネームするソフトを導入する。 ⇒これで従来約30分の作業が2分でできるようになりました。 実装のテストを含め全部で3時間ほどかかった気がします。これからマニュアルに記述しなおすのでさらに3時間ほど、どこかで時間投資する必要があります。 これらを既存の業務量や業務フローを前提に、既導入のプログラムやソフトと組み合わせると、年間で120時間、3年間で360時間の労力は節約できそうです。しかも、こちらの方がある意味正確性が増します。もちろん、技に溺れてはいけませんので、標語的にいえば、全自動化はせずに、途中あるべき確認が入るような半自動化を目指します。 こういう努力によって、気合や根性ではなく、すいすいと各人の、あるいは、総体的にいえば事務所全体のパフォーマンス(スピードや正確性)を飛躍的に向上させることができ、浮いた時間でより気を遣うべきところ、バリューを出すべきところに時間を使うことができそうです。このように、ひいてはお客様にもメリットが大きいことが見込まれます。 気合や根性ではせいぜい10%や20%のスピードアップはできますがその分正確性を犠牲にすることもあります。しかし、ちょつとしたITの活用で、正確性を高めつつ、スピードを何百%も向上させることができたりもします。 もちろん、特許事務には、1件

お誕生日おめでとうございます!

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今日は仲間の誕生日。 いつもなら誰かがお昼や夕方にケーキを用意してくれてたりするんだけど、私は、今日は夜まで会議でした。 夜の会議の後になんとか時間がとれたので、バースデーボーイを含めヨロイヅカさんのケーキサロンにいって、お祝いしました!人気のケーキサロンも夜遅くなら並ばずに入れることを発見しました! なんだか芸術品のようなケーキでした。味覚だけではなくて、視覚でも楽しめて、満足です。 目の前で1つずつケーキを創ってくれるので、非日常感が楽しかったです。 バースデーボーイにも喜んでもらえて良かったです。忙しくて使う時間のない僕のポケットマネーも有意義に使えて良かったです。 個人的には激務が続きますが、リラックスできたので、また明日から頑張れそうです。
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