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米国最高裁は、CAFCの判決を覆し、特許権者が設定した制限にもかかわらず国際消尽を認めた


2017年5月30日、米国最高裁は、CAFCの判決を覆し、無条件での国際消尽を認めました(裁判例は、こちら)。

すなわち、特許権者が設定した制限にもかかわらず、いかなる国であっても、特許権者が正式に製品を販売することとした場合には、当該製品についての特許は消尽する、旨を判示しました。

これにより、市場にある製品を米国に輸入される際のリーガルリスクが大幅に軽減されます。従来、特許権者が、米国以外の国(X国)で、製品を販売する、あるいは、させる場合に、当該製品について、X国以外の国では販売してはならない、とか、1回にしか使用してはならない、といった要件が課されますが、このような契約上の制約が半ば無意味になるわけです。

今後、多くの企業が、米国特許を含め、グローバルでの知財戦略やビジネス戦略の修正を求められることになりそうです。また、この事案を含め、消尽は、インクカートリッジのリユース(再使用)で問題になることが多いわけですが、影響を受ける技術分野は、多岐にわたるといえます。例えば、遺伝子組み換え作物などのビジネス戦略にも影響があり得るでしょうし、そのような分野はかなり広範であるといえそうです。

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ところで、バルセロナで、INTAに参加されていた、懇意にさせていただいている弁護士さんから、サグラダファミリアのお土産を頂きました!わざわざ私へのお土産のために2回もサグラダファミリアに足を運んでくださったそうです。なるべく亀っぽいものをセレクトしてくださったとのことです。その必要はないのですが(笑)、お心遣い、ありがたいことです!



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