特許査定が来たけれど、特許料を納付しなければどうなるか
特許査定が来たけれど、特許料を納付し忘れたらどうなるか、については、聞いては知っていたのですが、実際に経験することはほとんどないと思います。なぜなら、普通は、特許査定から30日以内に、きっちり特許料を納付するからです。
一応、関連条文は次のとおりです。
この度、クライアントが放置指示をしてきた件について、特許査定が来たので、しょうがなく放置してみました。なお、「放置指示」というのは、その言葉のとおり、取下書などを積極的に提出するのではなく、何もしないでくれ、その方がコストがかからないから、という指示で比較的に一般的といえます。
放置していたところ、特許査定が出ました。特許査定の発送日を、DAY0とすると、DAY30には、本来的には特許料を支払う必要がありますが、当然、放置指示なので、納付しません(できません。)。
そうすると、特許庁からはがきが届きました。そこでは、「特許査定謄本」を●年●月●日に発していますが、▲年▲月▲日現在、特許料の納付がありません、との旨が記載されています。この▲年▲月▲日というのは、DAY60くらいです。
なお、ここからすぐに納付をしても実務上受け付けてくれるそうです。また、このはがきは、特許庁の単なるサービスとのことなので、このはがきが届かなかったとしても、不服申し立ての対象にはなりません。
さらにそのままにしておくと、オンラインで「出願却下の処分」が届きました。この発送日は、DAY110くらいです。
このように、DAY30を過ぎても、直ちに「出願却下の処分」がされるわけではなく、しばらくの間、納付を待ってくれるようです。もちろん、「出願却下の処分」がDAY30経過後にすぐにされても、何ら違法ではないと思いますので、実務上は、絶対にDAY30までに納付することを心掛ける必要があります。
なお、このDAY30は、申し立てにより、延長することができます(108条3項)。しかし、管理の確実の観点からは、あまり利用したくないのが本音ですね。
一応、関連条文は次のとおりです。
(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 略
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4 略
(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 略
この度、クライアントが放置指示をしてきた件について、特許査定が来たので、しょうがなく放置してみました。なお、「放置指示」というのは、その言葉のとおり、取下書などを積極的に提出するのではなく、何もしないでくれ、その方がコストがかからないから、という指示で比較的に一般的といえます。
放置していたところ、特許査定が出ました。特許査定の発送日を、DAY0とすると、DAY30には、本来的には特許料を支払う必要がありますが、当然、放置指示なので、納付しません(できません。)。
そうすると、特許庁からはがきが届きました。そこでは、「特許査定謄本」を●年●月●日に発していますが、▲年▲月▲日現在、特許料の納付がありません、との旨が記載されています。この▲年▲月▲日というのは、DAY60くらいです。
なお、ここからすぐに納付をしても実務上受け付けてくれるそうです。また、このはがきは、特許庁の単なるサービスとのことなので、このはがきが届かなかったとしても、不服申し立ての対象にはなりません。
さらにそのままにしておくと、オンラインで「出願却下の処分」が届きました。この発送日は、DAY110くらいです。
このように、DAY30を過ぎても、直ちに「出願却下の処分」がされるわけではなく、しばらくの間、納付を待ってくれるようです。もちろん、「出願却下の処分」がDAY30経過後にすぐにされても、何ら違法ではないと思いますので、実務上は、絶対にDAY30までに納付することを心掛ける必要があります。
なお、このDAY30は、申し立てにより、延長することができます(108条3項)。しかし、管理の確実の観点からは、あまり利用したくないのが本音ですね。