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プロダクト・バイ・プロセス・クレーム講演修了

本日、日本弁理士会の研修所の主催で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての講演を行いました。満席(200名)の申込があったとのことで、ありがたいことです。中には昔の仲間の顔もちらほらで、嬉しいものです。 思えば、このテーマは、私は、約15-18年前に、初めて論考を書いたテーマです。その頃は、個別の書評が1つ2つあった程度で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを主題にした論考は無かったと記憶しております。それから時を経て、昨年に最高裁判決が出て、隔世の感があります。 ただ、個人的には、今回の講演は、しんどかったです。仕事の合間に、100枚以上のスライドを一からこのためだけに作成したので、土日を合計4日まるまる費やしたことになります。1年365日だと、1%使ったことになりますし、本来の仕事も相まって、1月2日以降、2月まで土日がありませんでした。おかげで今日も残業です。 未だになぜ引き受けたのか自分でも不明ですが、私も新人の頃、先輩や所長にお忙しい時間の中で教えて頂いたこともあるので、相応の経験を積み重ねた今、(たまには)そういうことをする広い意味での義務を感じたようにも思います。 講演の準備に関連して、手を貸してくれた仲間に感謝感謝です。それから、日本弁理士会の研修課の方にも感謝感謝です。 講演が終わった後で頂いたメールで、今度、講演を頼まれた場合に断る理由としては、大量のスライドを作るのが、「不可能または非実際的」と言ってみてはどうでしょう、という講演のテーマに絡めた秀逸なアドバイス(!?)を頂きました。これに対して、おもしろい返しが未だにできていないのが、心残りです。。。 時間の計算を誤り、講義の終わりが15分延びたことについては、とても申し訳なく思います。

中間省略(合併による名義変更と名称・住所変更)

不動産に関する登記などで中間省略登記が問題となることはよく知られていますが、特許権や商標権の登録についても同様の問題があります。 例えば、 例1)特許権を有しているA社がB社に吸収合併され、その後、B社の社名が、BからB’に変更した場合です。 本来、吸収合併と名称変更のそれぞれについて手続きをするのが原則です(この場合、前者については、「合併による移転登録申請」、後者については「表示変更登録申請」を行います。)。 しかしながら、真の権利者の方で手続きをしばらく怠っていたという場合があります(場合によっては、10年以上放置されることもあります。)。 その場合に、両方の手続きを1つの手続きでできないか、という問題が、ここでの問題です。 2つの手続きをすると、費用が余計にかかる、時間も余計にかかる、というデメリットがあります。 上述の例以外にも、さまざまな中間省略の例が考えられます。 例えば、 例2)特許権がA社からB社に譲渡され、この登録をしないままに、B社からC社に譲渡されたという場合 例3)特許権を保有するA社がB社に吸収合併され、この登録をしないままに、B社がさらにC社に吸収合併された場合 特許庁の実務上は、上記例1)の場合には、中間省略登録が可能としています。しかし、例2)は、中間省略登録が許されません。また、上記3)の場合には、許されます。 例1)の場合には、「合併による移転登録申請」を行うことで足ります(この意味では、厳密には、「中間」を省略していないともいえますが。)。その際には、承継人の欄には、合併時の名称(B)ではなく、申請時の名称(B’)を記載します。しかし、添付書面として、合併の事実を証明する書面と承継人の名称の変更経過を証明する書面の提出が必要となります。なお、外国企業の場合には、合併の事実を証明する書面と承継人の名称の変更経過を証明する書面を兼ねた書面として、これらの事実を述べる承継人代表者の書面をさらに公証したものを提出するという実務も認められています(翻訳文の提出も必要です。)。 このように、各類型毎に、中間省略申請ができるのかどうかが実務上定まっており、かつ、その場合によって、手続きの方法が異なりますので、きちっとした対応が求められます。 とりわけ、今まで放置していても、急に、譲渡

FTO 仕事は忙しい人に頼め(頼もう!)

あまり表題とは関係ないのですが、最近はFTOの依頼が殺到しています。月に、大小問わず、依頼者の国を問わずです。 FTOで要求される業務量は本当にさまざまです。FTOに限らず全ての仕事についてですが、私共は、一生懸命仕事はするのは最低限行うべき当然のことですが、常に費用対効果の高い仕事を心掛けています。お客様の投下「費用」に対して得られる「効果」が高いのが、優れた仕事(の一つ)だと思います。 費用対効果が低い仕事に対する需要は低いため、費用対効果が低い仕事が淘汰されるのは、資本主義的には必然なのかもしれません(世知辛いですが)。これは、事務所であっても、企業であっても、また、個人レベルでも同じことが言えるようです。あのシャープでさえ危機が騒がれていますし、東芝しかりですし、ブラックベリーもそうですし、三洋はすでにないようです。 なので、結局、毎年、同じ仕事を同じペースでしているだけでは事務所としても個人としてもやはり十分ではなく、自分で目標を定めて、でも、自分のペースでいいので、自分の仕事の性質に合わせて、自分を向上させていくことが、大事なのでしょう。このような努力を怠らずにいる人やその集まりである事務所は、仕事に困らないと思いますし、なにより、周囲に成長の手助けをしてもらえることも多いかと思われます。昔は、足りないところを、厚かましくもありがたく、ここをなんとかしろと要求する上司やわざわざ指摘してくれるお客様がいたりしたものですが、最近ではそんなおせっかいな人は減っていますので、個人がプロフェッショナルとして、自分で意識的にせざるを得ないわけです。 そして、仕事は忙しい人に頼め、ということがよく言われますが、その通りだと思います。仕事が忙しい人は、無駄なことをしない、というより、する時間がないからです。 先日、勿論、内容は言えませんが、FTO関連の質問が10個ほど外国の依頼者から送られてきました。明文では書いていませんが、目的は日本でのFTO確保であると理解しえます。当然、全ての質問に応えることが期待されているわけです。 ただ、いくつかの質問は、日本法におけるクレーム解釈に関するもので、比較的に、即答できるものです。残りの質問は、補正の適法性やサポート要件といった明細書をすべて読まない限り結論が出せないものです。 しかし、クレーム解釈に
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