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プロダクト・バイ・プロセスクレームの論文

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シルバーウイークですが、案件に取り組んでいます。 基本的には、土日祝に働くことは、事務所としてはないのですが(人によりますが、常勤している人でも、年に1,2回あるかないかだと思います。)。 私自身、本来、仕事の量の調整が効くはずなのではともいわれるのですが、頼まれたら嫌ともいえず、なんとなく困っているお客様の案件を受件してしまっています。こういうのは、期限がタイトだったり、困難だったりするので、まぁ、週末とかに集中してやるのが適しているとはいえるかもしれませんが。 というわけで、なかなか人生上手くいかない者です。仕事に限らず、果てしない現実と戦っている感じです。 時を味方につける、という言葉を教えてもらいました。仕事にせよプライベートにせよ、今すぐ全ての問題を解決できるわけではないので、いつか時が熟すのを待つ、というのが重要だそうです。。。歳を重ね、少しは大人になったので、時を味方につけるの精神を体得したいと思います。 ところで、いつの間にか、先日執筆した私の拙稿を含む専門雑誌が出版されたようです。 この雑誌ジュリストは専門性が高く、法務部は購読しているところは多いけど、知財部で購読しているところは少ないので、仕事上は何の役にもたちそうもありません。普段はお客様の現実の問題の実務的な解決に優先的に時間を使いたいので、この種のやや高尚でアカデミックなご依頼はお引き受けできないこともあるのですが、今回は関心のあるテーマだったので、お引き受けさせていただきました。 一旦、やるといった以上は、限られた時間の中でしたが、真面目に取り組みました。自分の思考の整理(つまりは、ぼけ防止!)になったのと、大げさに言えば議論の多様化にほんの少し貢献したように思います。 主眼は、プロセス限定明示型 pbp クレームを明確性を満たすものとして最高裁判決の射程外として認めるべき、とするものです。思考の便宜のため、卵の白身と黄身に擬してプロダクトバイプロセスクレームの明確性の議論を真面目に展開するという、新説(珍説?)を試みています。ご笑読下さいませ!
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