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IPDLと分割出願の調査


IPDLでは分割出願情報が一覧表示されています。しかし、仕様上の問題点というか、くせがありますので要注意です。この分割出願情報はその出願が関係する分割出願の情報をすべては網羅していません。

分割出願を調べるときに、ある出願(A)をみたときに、その出願(A)を原出願として出願された分割出願(B)や、さらに、この出願(B)を原出願として出願された分割出願(C)は、IPDLでは当該出願(A)の分割出願情報として表示されます。

すなわち、標語的にいえば、その出願の下流は、分割出願情報で確認できます。しかしながら、その出願の上流については、留意が必要です。

すなわち、当該出願(A)自身が分割出願の場合、当該出願(A)の親出願(X)を原出願として出願された分割出願(Y)があったとしても当該出願(A)の分割出願情報からは見ることができません。この場合には、IPDLでは当該親出願(X)の分割出願情報をさらに調査しなければいけません。当該親出願(X)自身が分割出願の場合、さらに、その親出願についても同様に調査しなければいけません。

こういう些細なことが実は重大な問題につながることもあります(39条対応やFTO対応など。)。

というわけで、お客様が単に、ある出願についての分割出願がないか見てください、とだけリクエストした場合でも、臨機応変に、お客様のリクエストの背後の意図をおもんばかりながら(必要な確認をとりながら)、対応する必要がありますね!そのためにも、このIPDLのくせを先ずはなにより理解していなければなりません。そうしないと、アクションが取れませんので。。。

以上は、IPDLでの分割出願情報の注意すべきくせ(仕様)の、ほんの一部です。。。
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