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特許翻訳(英和)


said

theと同じ意味です。ある意味、代表的な特許用語ですね。saidは、「当該」とか「前記」というように訳出します。

comprising

「含む」と訳すことが多いです。

wherein

訳出する場合には、「ここで」と訳すことが多いです。しかし、訳出しないこともむしろ多いといえます。
The pharmaceutical composition of the claim 3, wherein A is B.
請求項3に記載の医薬組成物であって、(ここで、)AがBである(ことを特徴とする)、医薬組成物。
最初、「●●であって、~である(ことを特徴とする)、●●」というように、同じ言葉「●●」で締めくくるという特許における独特の日本語の表現に慣れませんでした。なんとなく、締めくくりは、「もの」とかの方が普通の日本語のように感じるわけです。しかしながら、やっているうちに、普通になります。つまり、お作法というように理解すればよいかと思います。

X of any (one) of the proceeding claims

特許はミラー翻訳が基本ですが、このようなクレームの表現は日本で拒絶されることが多いですので、無用な拒絶理由を避けるべく、具体的なクレームに置き換えて、「請求項●~●のいずれか1項に記載のX」とします。


例えば、クレーム4が、

The pharmaceutical composition of any (one) of the proceeding claims, wherein A is B.

の場合、

請求項1~3のいずれか1項に記載の医薬組成物であって、(ここで、)AがBである(ことを特徴とする)、医薬組成物。
としたりします。

X is selected from the group consisting of A, B, and C

X is selected from A, B, or C

上の表現は、「Xは、A、B、および、Cからなる群から選択される」、下の表現は、「Xは、A、B、または、Cから選択される」と訳すのが定訳です。上の表現では、「and」、下の表現では「or」、とするのが基本ですが、多少混同されている英文も多いです。審査官は気にしないことも多いというのが実感です。


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・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

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