※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

弁理士を目指す。。。


弊所でずっとアルバイト・スタッフをしてくれている就職活動中の大学生からのご相談。。。

弊所でアルバイト・スタッフをしていて、弊所の仕事っぷりをみるにつけ、知的財産の仕事がとても面白く感じられたので、将来弁理士を目指すことを含め、弊所を就職先の候補として真面目に検討したい、とのこと。。。

とてもありがたいことです!

大学で法学を学び、成績も特に優秀で、弊所で一つずつ正確性が求められる事務処理(案件の処理はしないけど)の経験を積み上げ、今では、他のアルバイト・スタッフの指導をすることもできるようになっているし、性格的にも素直なので、この先、弊所に入ってもらえれば、ぐんぐん力がつくことが予想されます。

もちろん、弁理士の仕事は、私がいうのも変ですが、とても魅力的で、少し頑張ったからといって一朝一夕に何かが劇的に変わるものではありませんが、じっと、3年、5年、10年と真摯にズルせずに頑張れば、それなりの結果がついてくる仕事です。若くても活躍ができます。そして、彼は、弁理士の苦労も傍で見て(それなりに)わかっていると思いますので、中途半端な、予備校のパンフレットのような魅力だけを伝える情報に依拠しているわけではなく、本気なのもわかります。

しかしながら、日本の雇用慣行では、「新卒特権」といわれるほど、一般企業は、新卒の方が断然入社しやすいわけです。。。私の親心としては、その新卒特権を放棄して後悔ほしくないわけです。かたや、特許事務所に入所したからといって、当たり前ですが、弁理士になれることが保障されているわけでもありません(もちろん、優秀な方なので、すぐに試験に受かると思いますけど、試験は運だったり、試験というものに対する得意不得意があったりしますので、こじらせると辛くなったりもします。)。もちろん、覚悟を決めて、飛び込む勇気も必要かと思いますし、結局、この業界に行きつくなら、早い方がいいという気もします。。。それでも、リスクをとって、悪い方が実現しても、自己責任の覚悟(つまり、他人のせいにしない覚悟)があれば、やってみるのも悪くないと思います。。。

とはいえ、弊所としては、もちろん、(空きがある限り)ウエルカムですが、私の助言は、一般企業への就職活動を継続するべきで、そうしつつ、内定前に、あるいは内定後に、あるいは就職後でも、考え抜いて、それでも、本気で、弁理士になりたいという気持ちが抑えられなければ、後は、心の声に従いましょう、ということになりそうです。。。覚悟が本気なら、目標は8割方達成したといえる、との誰かの有名な言葉もありますし。。。

いずれにせよ、彼の今後の人生が実りあるものであることを願います!



←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)

・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

同一出願人による出願で注意すべき点(自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting)

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか