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6月, 2013の投稿を表示しています
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半期を振り返って

2013年も前半期(1-6月)が終わろうとしています。昨日(土曜日)は、マネージメントチームでよい話ができました。彼らにはいつも励まされ、力がみなぎります! さて、2012年の前半期(1-6月)と比べ、依頼を受けるお仕事の量が約30%増加しています。業界水準が横ばいかマイナス成長といわれている中で、手前みそですが、かなり上出来だと思います。僕らが、お客様に価値を提供できていると自信をもって、いいのではないかと思います。 まだまだ、経営に携わる者としても、実務家としても、必死で、日々勉強し、成長中であり、修行中であり、モチベーションの高い事務所の仲間に支えられてなんとかやっている感じです。無論、数字だけを追い求めるつもりはまったくありませんが、数字は、経営の通信簿だそうです。僕らなりのお客様への貢献のための戦術を身につけてきつつあるのではないかと思います。 我々のような、まだ小規模といえる事務所の良い点は、モチベーションの高い仲間が集えば、どんなに困難な仕事でも、なんでも達成できてしまうところです。結局、日本で最も大きな事務所でも、1つの仕事(例えば、明細書や中間処理)に関与する弁理士は、通常は、一人か二人なわけです。当たり前ですが。なので、弊所の各案件の「一人か二人」が、他事務所様の「一人か二人」より高い価値を提供できればよいわけです。 もちろん事務所はさまざまなお客様からのさまざまな要求に対して、期待以上の成果を挙げなければいけません。中にはとてもチャレンジングなものもあります。納期の問題のときもあれば、難易度のときもあれば、事務的な作業量の問題のときも、それらが複合的なときも。ただ、どんなことからも逃げない責任感と「やり遂げる」覚悟さえあれば、何でもやり遂げられます。 目標を達成するためには、「決意」が本物であれば、9割達成したようなものだと、昔読んだ本に書いていました。「決意」が本物でなければ、たいしたことは達成できないそうです。優秀であるかどうかなんて、ほとんど全く関係ないそうです。なので、とにかく何でも心をこめて、やってみる、ということが大事なようです。また、全てが整った「清流」でも、ひととおりのことは身に着くけれど、「激流」の中でもまれなければ、養えない能力があるそうです。それは、自分を筋金入りにすることだそうです。 昔に勤務

インド特許法の不特許事由

インドは、BRICSの一角をなす、重要な新興国であることは間違いありません。そして、インドは、後発品を製造販売する医薬品メーカーが多く存在することも知られています。そのような状況を反映して、医薬・バイオに関する特許制度の在り様に関しては、極めて強い特殊性があります。例えば、不特許事由や裁定実施権が有名です。 特許庁のHPにあるインド特許法( 2005 年  4 月  4 日法律第  15 号改正)に記載のインド特許法上の不特許事由( 第 I I 章 特許されない発明 )は次のとおりです。もちろん、強調は私に拠るものです。 第 I I 章 特許されない発明 第 3 条 発明でないもの 次に掲げるものは,本法の趣旨に該当する発明とはしない。 (a) 取るに足らない発明,又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレームする発明 (b) その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的実施が,公序良俗に反し,又は人,動物,植物の生命若しくは健康,又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明 (c) 科学的原理の単なる発見,又は抽象的理論の形成,又は現存する生物若しくは非生物物質の発見 (d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの,又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見,既知の方法,機械,若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし,かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか,又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は,この限りでない。 説明--本号の適用上,既知物質の塩,エステル,エーテル,多形体,代謝物質,純形態,粒径,異性体,異性体混合物,錯体,配合物,及び他の誘導体は,それらが効能に関する特性上実質的に異ならない限り,同一物質とみなす。 (e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られる物質,又は当該物質を製造する方法 (f) 既知の装置の単なる配置若しくは再配置又は複製であり,これを構成する各装置が既知の方法によって相互に独立して機能するもの (g) [削除] (h) 農業又は園芸についての方法 (i) 人の内科的,外科的,治療的,予防的,診断的,療法的若しくはその他
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