※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

ミリアド事件CAFC判決(再び)


何かと話題のミリアド事件、AMP v. USPTO (Myriad genetics case)ですが、昨日(2012年8月16日)、ミリアド事件のCAFC判決が再び出ました。

CAFCは、基本的には、昨年出したものと同じ判決をしました。判決文はこちら

要旨は次のとおりの模様です。

(1)原告の当事者適格を認める
(2)単離されたDNA及びcDNAは特許適格性を有する。
(3)「分析」して「比較」する方法は特許適格性を有しない。
(4) スクリーニング方法は特許適格性を有する。

法廷意見はLourie判事によるものであり、Bryson判事による一部反対一部同意意見、Moore判事による一部同意意見が付されています。

なお、今後、CAFCのen banc(大法廷)または最高裁で、再び争われる可能性は高いと言われています。


←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)

・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

同一出願人による出願で注意すべき点(自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting)

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか