フリバンセリン事件第2弾いよいよか。。。(今度は実施可能要件!)
フリバンセリン事件の特許出願(特願2003-537639)に関してのアップデートです。
薬理データ無しについて、サポート要件違反とした審決(第1審決)が知財高裁で取り消され差し戻された件ですが、データベースを確認したところ、今度は予想どおり、実施可能要件違反とした審決(第2審決)が昨年末に出されていました(審決の中身はデータベースにアップされていないようでしたので確認できていません。)。
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審決対応番号(1) 審決日(平20.9.29)
特許 審判 査定不服審判 537 特36条6項1号~3号 結論(Z 特許(登録)しない) 分類(A61K)
審決対応番号(2) 審決日(平23.12.5)
特許 審判 査定不服審判 536 特36条4項 結論(Z 特許(登録)しない) 分類(A61K)
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出願人が在外者なので附加期間がつくと思われるので、まだ出訴期間は過ぎていないと思われますが、これまでの経緯に照らし、審決取消訴訟が提起されることになるでしょう。そうなると、いよいよ本丸の実施可能要件と薬理データの必要性に関し、どのような判断が下されるか注目が集まるところです。