※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

フリバンセリン事件第2弾いよいよか。。。(今度は実施可能要件!)


フリバンセリン事件の特許出願(特願2003-537639)に関してのアップデートです。

薬理データ無しについて、サポート要件違反とした審決(第1審決)が知財高裁で取り消され差し戻された件ですが、データベースを確認したところ、今度は予想どおり、実施可能要件違反とした審決(第2審決)が昨年末に出されていました(審決の中身はデータベースにアップされていないようでしたので確認できていません。)。

===================
審決対応番号(1) 審決日(20.9.29)

特許 審判 査定不服審判 537 36613号 結論(Z 特許(登録)しない) 分類(A61K)

審決対応番号(2) 審決日(23.12.5)

特許 審判 査定不服審判 536 364 結論(Z 特許(登録)しない) 分類(A61K)

===================

出願人が在外者なので附加期間がつくと思われるので、まだ出訴期間は過ぎていないと思われますが、これまでの経緯に照らし、審決取消訴訟が提起されることになるでしょう。そうなると、いよいよ本丸の実施可能要件と薬理データの必要性に関し、どのような判断が下されるか注目が集まるところです。


←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)

・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

同一出願人による出願で注意すべき点(自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting)

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか