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審決の送達日を知る方法と審決の送達日を始期とする期限の管理の要諦

無効審判であれ、訂正審判であれ、拒絶査定不服審判であれ、審決の送達日は、審決取消訴訟の出訴期限の始期を定めるので、重要になります。また、拒絶査定不服審判で特許をすべき旨の審決であれば、審決の送達日は、納付期限の始期を定めるので、重要になります。

拒絶査定不服審判の審決のように通常はオンラインで受領する審決については、発送日=送達日なので、特に、悩むことはありませんが、無効審判や訂正審判の審決のように紙で受領する審決については、発送日と送達日との間にタイムラグがあるので、注意が必要です。

特許庁が特別送達により認識した送達日が、特許庁の経過情報に掲載されるので、そこで確認することもできます。

ただ、よほど切羽詰まらない限り、発送日を送達日として期限管理をした方が安全(フェイルセイフ)だと思います。なお、発送日は、しばしば、特許庁からの封筒に押印してあります。

一番やってはならないことは、土曜日など、休日に送達され、たまたま出勤していたメンバーが受けとり、しかしながら、月曜日になって事務スタッフが事務所としての受領印を月曜日を受領日として押してしまい、事務所としての受領印の日付を送達日として期限管理してしまうことです。実際にそういう事例も世の中にはあるようです。特に、紙でする審判(無効審判や訂正審判)に不慣れであると、起こりやすいといわれています。

弊所は紙でする審判がそれなりの頻度であるので、常に気を配っており、このような類型のミスが生じないように、このような類型のミスが世の中にはあることについて情報共有を徹底し、また、発送日や送達日に関係する期限管理について、万全の体制を図っています。
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