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立証の程度(米国)

米国では、立証の程度としては、侵害か否か、無効か否か、に関して、要求される立証の程度が異なります。

侵害か否か:証拠の優劣(preponderance of evidence)、

無効か否か:明白かつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence

そして、この立証の程度は、単なる理論上のものではなく、しばしば、判決の中に顔を出します。

例えば、次の様な感じです。

The court finds that Plaintiff has proven by a preponderance of evidence that the sales of the alleged product infringed the patent.

The court finds that Defendant has failed to prove by clear and convincing evidence that that patent is invalid.
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