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登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく特許権の存続期間の延長登録出願の実務の転換点に際して



特許庁からの重大なありがたいアナウンスです。通常実施権の登録という制度が廃止されるので、延長のために登録する人は、平成24年3月31日までに登録を受けるべし、との案内です。

従来の実務を大幅に制約するにもかかわらず、5カ月しか準備期間がないのは、とても性急な気がします。しかも、申請してもすぐに通常実施権が登録されるわけでもないので。。。

間に合わなかった人は、ちょっとしたトラブルに巻き込まれてしまいますが、なんとか、契約を上手くまいて、解消を目指すことになるのでしょう。法改正の余波といえば、余波ですね。改正法の施行前に出願される延長登録出願については注意が必要ですね。

特に、注意喚起が届きにくい外国の製薬会社はトラブルに巻き込まれそうなので留意が必要となるでしょう。

------(以下、引用)---------------------

登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく特許権の存続期間の延長登録出願についてのお知らせ

平成23年11月2日

調整課

審査基準室

工業所有権制度改正審議室

 特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行日前にされた特許権の存続期間の延長登録出願(以下、「延長登録出願」という。) については、通常実施権者が第67条第2項の政令で定める処分(以下、「処分」という。)を受けていたとしても、通常実施権を登録していなければ、第67 条の31項第2号に該当し、拒絶理由が生じることになります。

 通常実施権の登録は、延長登録の査定までに行えばよいこととしているため(審査基準第Ⅵ部3.1.2参照)、上記拒絶理由の通知を受けた後に通常実施権を登録することで、上記拒絶理由を解消することが可能です。

 しかし、改正法により通常実施権の登録制度が廃止され、通常実施権の登録はできなくなります。

 このため、改正法の施行日前の延長登録出願であって、登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく延長登録出願は、改正法の施行日以降に通常実施権を登録することで、上記拒絶理由を解消することができなくなります。

 よって、すでに上記拒絶理由が通知された延長登録出願、及び、今後上記拒絶理由が通知されうる延長登録出願について、通常実施権を登録することで上記拒絶理由を解消することを予定している場合には、改正法の施行日の前日までに、通常実施権の登録がされるように手続を行ってください。

 (改正法の施行日は平成24年4月1日を予定しております。)

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