審判部・部門担当分野の概要
無効審判を提起した時には、「審判官及び審判書記官氏名通知」が送られてきます。 この通知には、「審判部第●●部門」というように、審判部の部門が明示されています。 特許の場合、技術分野毎に部門が分かれています。次のサイトで当該部門の担当分野が確認できます。 特許庁:審判部・部門担当分野の概要
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