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実施可能要件の充足の基準時

2011/05/30中央知財研・備忘録

欧州=EPOEBAで明白に、「出願日(優先日)」と考えているはず。

日本=「出願日」と一般に理解されている(例えば、寄託などもそう。)。裁判例もチェック。

ドイツ=裁判所の立場は不明確だが特許庁は出願日で運用しているとのこと(報告者談)。学説上は、特許時説、公開時説もあるとのこと。

ただ、個人的には、自分で論文なり文献を出願後にpublicにすることで、後発的に実施可能要件の充足を認めるのは、いまいちしっくりこない。もちろん、権利設定時において、公衆に迷惑をかけないという意味においては特許時説も必ずしも背理ではないのかもしれないが、ある程度、完成した明細書を作る義務という漠然とした概念が承認されているのではないかとも思う。公開時説も同様に背理ではなく特許時説と比べれば時点が限られているため受け入れやすそうだが、やはり、基準の明確性から、あるいは、先願主義との親和性からも、出願日(優先日)説が支持されるであろう。

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