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欧州司法裁判所の法務官が胚性幹細胞の特許性についての見解を発表

現在、欧州司法裁判所( ECJ 、 European Court of Justice )では、 EU directive 98/44/EC における「人間の胚」の定義について、審理がされています。 その経緯は、ドイツにおいて、グリーンピースが請求したある特許に対する無効審判に関係して、連邦特許裁判所が特許を無効にしたところ、ドイツ連邦裁判所に上訴され、ドイツ連邦裁判所は、当該問題について、欧州司法裁判所に付託したというものです。 この度、2011年3月10日に、 ECJ の法務官( Advocate General )は、以下のように、この問題に対する所定の判断を与えました。ただ、 ECJ の法務官の見解は、 ECJ を法的に拘束するものではなく、単に、独立の立場から、見解を ECJ に提供するのが、目的にすぎません。 ECJ は、最終的に独自に判断することになります。 人間の胚について -受精のその瞬間から、完全な人間になる潜在性があるので、「人間の胚」に分類され、特許適格性がない -同様に、核移植により成熟細胞の核を卵子に移植して刺激を加えたものも、完全な人間になる潜在性があるので、受精のその瞬間から「人間の胚」に分類され、特許適格性がない -受精から5日ほどで形成される胞胚期の細胞も「人間の胚」に分類され、特許適格性がない ES 細胞について -これらとは対照的に、単離された、 ES 細胞は、「人間の胚」に分類されない。なぜなら、これらは、各臓器に分化することができても、完全な人体になる可能性がないからである。 -ただし、由来を無視することはできない。人体に由来すること自体は問題ではないが、人体を破壊することになる場合には別である。 -したがって、ES細胞などの多能性細胞は、「人間の胚」を破壊することなく入手できる場合でなければ、特許適格性を欠くことになる。 結論として、特許の対象となる技術的なプロセスの適用が、それに先だって、人間の胚を破壊をすることや人間の胚を基本的な材料として使用することを伴う限 り、そのようなプロセスは、人の胚の使用について一切言及することなく記載されていたとしても、発明は特許適格性を欠くことになる。 関連サイト: OPINION

明治大学での報告

今日は、中央知的財産研究所で御一緒させていただいている、高倉成男先生のお誘いで、明治大学知的財産法政策研究所で報告をさせてもらった(ちなみに、高倉先生は立ち振る舞いがとっても紳士であり、同性からみても魅力的。) こちらの研究会は特許法自体の外から特許法を考えるという、とても視点の高い研究会に映る。 テーマは「生命倫理と特許制度」。生命倫理上の問題を、そもそも特許法に持ち込むべきか、という議論。持ち込むなら、どこまで持ち込むか、との議論。持ち込まないなら、持ち込まないことに伴う問題をどう対処するか、との議論。 中山信弘先生もこられてて、正直嬉しい。中山先生に会わなければ、知財を生業にすることは無かったかもしれないし、学生自体の自分にとって、「特許法」は刺激に溢れていた。追憶の彼方をしばし懐かしむ。 その後、神保町の居酒屋で、しばし、研究会の参加メンバーで数名で歓談。残念ながら、仕事が残っていたので、事務所に戻る。
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